技能実習制度、育成就労制度と特定技能制度について

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する
法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的
とする育成就労制度が創設されました(育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始します。)

育成就労制度の概要

育成就労制度は、育成就労外国人が育成就労産業分野において就労(原則3年以内)することにより、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。
育成就労産業分野は、特定技能制度の受入れ分野である特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当なもの、となります。在留資格は「育成就労」です。

育成就労外国人受入れの方式

①単独型育成就労:日本の企業等(単独型育成就労実施者)の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所で技能を修得しながら業務に従事

②監理型育成就労:日本にある事業協同組合、商工会等の非営利法人(監理支援機関)によって受け入れられ、傘下の企業等(監理型育成就労実施者)で技能を修得しながら業務に従事

育成就労外国人に求められる技能レベル

・育成就労開始時までに、日本語能力A1(JLPT N5)相当以上の試験合格又は、それに相当する日本語講習の受講

・就労開始後1年経過時、技能検定基礎級等+日本語試験(A1相当以上の水準からA2(JLPT N4)相当以上の水準までの範囲内で各分野ごとに設定あり)

 ※ 技能検定基礎級試験に不合格した場合でも、3年間育成就労が可能

なお、特定技能1号への移行に必要な試験等に不合格となった者は、再受験に必要な範囲で最大1年の在留継続が可能です。

受入れ環境の整備

  • 季節性のある分野においては派遣形態による育成就労の実施が認められます。
  • 育成就労外国人は、やむを得ない事情がある場合の転籍のほか、同一業務区分内での本人意向の転籍も一定要件のもと認められることになります。
  • 転籍の際の職業紹介については、監理支援機関のほか、外国人育成就労機構、ハローワークが支援することになります(民間の職業紹介事業者は関与できません)。
  • 送出国と二国間取決め(MOC)を作成するほか、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みが導入される予定です。

技能実習制度、特定技能制度との比較

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