外国人技能実習生受入れの流れ

技能実習生の受け入れ申し込み

技能実習生の受入れのご希望を伺い、まずは技能実習制度について説明を致します。

制度を理解頂き、協同組合JBSの組合員として加入後、協同組合JBSの受入れに関する誓約書へ捺印を頂いた後、受入れの希望についてヒアリングを致します。

実習生を受け入れることができる業種や職種や受け入れ可能人数には制限があります。受入のメリットやデメリットも含め、些細な疑問にも丁寧にお答えいたします。 

受入れの仕組み

技能実習生受入れの仕組み

面接と合格者(技能実習生)説明

3年間の実習に耐える健康で、意欲のある技能実習生を選抜するため、ベトナム、ミャンマー、中国の送出し機関で、組合と送出し機関のサポートのもと、募集人員のおよそ3倍の本選候補者の中から、企業の担当者による選抜を行います。

その他、受入企業様でご用意いただいた試験材料も併せて実施します

合格者(技能実習生)説明

「インフォームド・コンセント」の考えにより、日本での技能実習の条件を組合から合格者に説明します。

集合講習条件
労働契約書の説明と契約締結

健康で、意欲的に実習を行い、成長した技能実習生として「笑顔」で帰国するため、3年間の日本滞在中の「基本」特に、日本語学習の重要性について説明します。

7つの約束(日本語学習)
約束の確認(日本の生活の基本)

企業(技能実習実施機関)・受入の条件

決算 原則、3期連続赤字決算でないことが求められます。
技能実習責任者 技能実習制度が円滑に且つ適正に実施出来るよう管理監督を担います。
申請時には主務大臣が告示した養成講習を受講した修了書を添付する必要があります。
受入れ申込み以後、早めの受講をお願いします。以後3年毎に養成講習の受講が必要になります。
技能実習責任者は、外国人技能実習制度のみならず、労働関係法令全般に対する知識も求められます。
技能実習指導員 現場実習の技能実習指導員(経験5年以上)の配置
生活指導員 日本の生活を実習生に指導する、生活指導員の配置
生活用宿舎 実習生用宿舎と生活設備の提供

社会・労働保

実習生は日本人と同様、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険の加入が義務づけられています。
実習実施予定表 実習は、組合が御社と相談して作成した実習実施予定表に従って行なわれます。
技能実習日誌 技能実習指導員は、実習日誌を付け(電磁的方法でも可)、実習管理を行います。
備付け書類の確認として、外国人技能実習機構から提出を求められることがあります。
実習生の帰国後、1年間、受入企業で保管が 必要です。
不法就労者 入管法違反である不法就労者を雇用できません。
不正行為の報告 不正行為が発生した場合、速やかに組合に報告することになりました。
(平成24年11月1日施行)

技能実習の概要

ベトナム・ミャンマー
・中国
日本
事前講習 技能実習1号ロ 技能実習2号ロ 技能実習3号ロ
在留期間 在留期間3年 在留期間2年
4ヶ月~6ヶ月 約1ヶ月 約11ヶ月 約1年 約1年 約2年
組合の委託により、ベトナム、ミャンマー、中国の送出機関が実施する入国前講習 協同組合JBS研修センターで行われる集合講習 受入企業での技能実習の修得 受入れ企業での技能実習の熟達 受入れ企業での技能実習の熟達 受入れ企業での技能実習の熟達
労働関係法令の適用

受入ができる技能実習生の人数(1社当たり)

常勤の総従業員数30人以下31人~40人41人~50人51人~100人101人~200人201人~300人301人以上
技能実習1号受入可能人数3人まで4人まで5人まで6人まで10人まで15人まで総従業員数 の20分の1

技能実習生は従業員数に算入できません。
常勤の総従業員数(常勤役員含む)が2名の場合は、2名までとなります。

技能実習生・受入れ計画 (例:3名の技能実習生を受け入れた場合)

技能実習生受入計画

技能実習生の受け入れの流れ